2019年7月23日火曜日

平成30年(ワ)第第2107号

判決
1原告の請求を棄却する
2訴訟費用は、原告の負担とする
詳しくは、後程、
感想としては、争いを起こさない契約が望ましいわけで、賃料を5万円下げてくれという事で、下げて契約するときに、
10年で600万円になるので、敷金の400万円は返還しません、という契約にしておけばよかったわけです そこまで頭が回らなかったというこちらのミスでもあるわけです
法律上の解釈とは違いがいます
気が向いたときに全文出す予定です、1か月ぐらい休んでいましたので、