2019年7月23日火曜日

平成30年(ワ)第第2107号

判決
1原告の請求を棄却する
2訴訟費用は、原告の負担とする
詳しくは、後程、
感想としては、争いを起こさない契約が望ましいわけで、賃料を5万円下げてくれという事で、下げて契約するときに、
10年で600万円になるので、敷金の400万円は返還しません、という契約にしておけばよかったわけです そこまで頭が回らなかったというこちらのミスでもあるわけです
法律上の解釈とは違いがいます
気が向いたときに全文出す予定です、1か月ぐらい休んでいましたので、







2019年6月25日火曜日

音声認証が指紋と同じ証拠として認定されれば、どんないいことがあるでしょうか?

いっぱいあると思います。
① 財政赤字が減る?

② 犯罪者が早く捕まる?
③ 証拠は十分 指紋と同じだから
 声だけ録音されていればいい、指紋と同じだから
 みんなの安全に役立つ
 経費はかなり安い?ラジオで録音できていれば
 その他いろいろあると思います。その他はみなさまのお考え
⑧ NHKの役目にする?


NHK(エヌエイチケー)とは - コトバンク

https://kotobank.jp/word/NHK
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - NHKの用語解説 - 放送法(1950年6月施行)に基づく特殊法人で,公共の福祉のために日本全国において受信できるように放送を行うことを目的とする(放送法第7条)日本で唯一の公共放送事業体。
⓽ 犯罪者が減る?と、より社会が安全になる!!!!!

2019年4月22日月曜日

平成30年(ワ)第2107号 lこれは、7月17日午後1時20分には判決が出ます。


平成30()2107号 

原告 小林幸三

被告 有限会社ガレージカミカワ

   準備書面  3

    2019(平成31年)422

千葉地方裁判所民事第1部 御中

       原告 小林幸三

被告の提出した乙第1号証の陳述書と乙第2号証について

乙第1号証

平成30年()第2107号

原告 小林幸三外1名

被告 (有)ガレージカミカワ

直送書が、2019年4月20日の送られてきましたが、これは間違いが数か所あります

   原告を間違えている。原告は小林幸三であるが、これには、原告は小林幸三外1名となっている。そして、直送書には、原告が小林幸三と小林絹子になっている

   乙第1号証の第2 契約締結時から終了までの賃料の減額についての


契約締結時から終了までの賃料の減額についての1については、原告の方では、契約を継続して契約上の諸問題を解決しようと考えていたわけです。それは、甲第3号証の契約書と甲第4号証の契約書の特約条項がかわっていて、『従前の特約条項については、今後、双方協議する』と変わっているところからも明らかです。2については、

前の所有者との間では、賃料は40万円であったが、特約条項の①の建物に修理の必要性が生じた場合は、自費をもって乙が修理するものとする

という特約条項を入れたので、賃料40万円を35万円に5万円安くするのを原告の方で了解して決まったものです。

これを決めたのは、本件の乙第2号証の株式会社アート住宅販売代表取締役寺下(森下)睦美氏との取り決めで被告はいませんでした。この不動産屋さんに任せていたという事です。この時の覚書には被告との立会人となっています。これは、前回の

平成30年()第1506号事件の乙第5号証として提出してありますので間違いありません。

第3 修理代金の負担問題に対して

1については詳細は連絡を受けていないので正確にはわかりません。

2の平成23年の更新時の修理について

被告は、更新するつもりはありませんでした、と書いていますが、

それは、原告に直接は言わず、担当していた不動産屋さんに電話で伝えたという事です。ここからが間違いで,『必要な修理は自分でするので契約を継続して欲しい』と私は言っていない。担当の不動産屋さんとのまた聞きなのでそういう風に誤解したものでしょう。

契約を継続して,今もめているようなことを解決しようと原告の方では考えていたわけです。

以上のように、3か所被告の陳述書は間違っていますので指摘します。

間違っているのは

   原告を間違えている

   特約条項を付けたから家賃を5万下げるのを原告の方で了解したという事の事実を誤認している

   平成23年の更新前の修理を原告の費用で約束したという事はないので、そういう風に誤解しているという事

乙第2号証について

乙第2号証の1ページの下段に、その結果、結局、双方の話し合いで、『修理は小林さんらの負担で行うと約束され』という記述は間違いです。なぜかというと、私が、不動産屋さんと会ったのは契約時だけで双方で話し合ったことはないからです。修理の件はっきりしていなかったという事が正しいわけです。それなので、平成28年の契約時の特約条項については、『従前の特約条項については、今後、双方協議する』となっています。

契約を継続して今もめているようなことを解決しようと原告の方では考えていたわけです。

2019年4月12日金曜日

平成30年(ワ)第2107号


平成30年()第2107号

原告 小林幸三

被告 有限会社ガレージカミカワ

  訴えの変更申出書

       平成31年4月13日。

千葉地方裁判所民事第1部2B係 御中

従来の請求額.2398万円

請求増加額。  2989万円

利息  年5分を年6分に変更する

貼用印紙代。

請求の趣旨

被告は、原告に対し金2989万円及びこの代金のうち591万円は、平成2381日より支払い済みまで年6分の割合による金員を払え

残りの2398万円については平成3081日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

訴え変更の申し立ての原因

原告は、平成233月より7月末まで契約上被告が修理するべき建物の修理費用を591万円支出している。

この請求額は、今、どこの工務店に頼んで見積もりしてもらっても、これを上回る見積もりをしてくれるものと確信しています。

今回これを請求し平成2381日よりこの修理代に対して年6分の割合による金員を支払うよう請求するものです。

2019年4月5日金曜日

平成30年(ワ)第2107号


平成30年()第2107号

原告 小林幸三

被告 有限会社ガレージカミカワ

   訴えの変更申出書
                     平成31年4月8日
千葉地方裁判所民事第1部2B係 御中

               原告 小林幸三

従来の請求額  2048万円

請求増加額   2398万円
増貼用印紙代    9000円

請求の趣旨

被告は、原告に対し金2398万円及びこれに対する平成3081日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

訴え変更の申立ての原因

従来の請求額は、敷金400万円を引いた2048万円でしたが、今回、

平成30()1506号事件で、敷金を含む和解金を350万円

支払うことになりましたので、その分を足して、2398万円となります。

2019年2月6日水曜日

調停とか裁判について

これは、お勧めはできません。どちらも、時間もお金もかかるし

現状より良くなるという保証がないからです。
ただ、おたがいが誤解していて、お互いが正しいと思っている場合がほとんどなんだと思います。
和解がいいと思うのですが、望ましいのは、裁判所の方で提案してくれた和解案がいいと思うのですが、裁判所の方で出してくれるという確信もなく、ただ、ネットによれば、裁判所の出してくれた和解案は判決に近いらしいので、そこで和解するのがベストに近いのかなーと思います。
しかし、特許裁判とかは、高額になりますし、やられてくる場合もあるので、裁判で決めるしかない場合もあると思います。米国は訴訟社会だという話も聞きますので。
調停は話し合いで和解を目指すものでしょうし、裁判とはかなり違うと思います。
調停で和解ができない場合は、裁判に行くか、あきらめるか(そのままにしておくのもあきらめに入れるとして)、どちらかを選ぶのだと思います。調停の場合は40%?ぐらいは和解になるのでしょうか❓裁判の場合も40%ぐらい和解になるのでしょうか?
裁判の場合は、普通の社会と違う感覚は、請求できる上限を請求するということでしょうか?
請求した範囲でしか結果は得られないという原則だからです。
普通の社会は遠慮するという感覚があるからです。
原告も、被告も、逆に被告が訴えれば、今度は逆になり、原告になります。

2019年2月2日土曜日

準備書面(6)を提出しながら、1時半から千葉地方裁判所に行ってきました。


平成30年(ワ)第1506

原告 有限会社ガレージカミカワ

被告 小林幸三外1

  準備書面(6)

2019(平成31)年 128

千葉地方裁判所民事第1部  2B係  御中

被告 小林幸三   小林絹子

1      出した、準備書面(4)に書いてありますように、被告のほうが

契約上、原告から敷金以上の金銭を受け取るのが、認められなかった時の、契約上原告がしなければいけない修理を、被告が行った金銭ですので、予備的抗弁の金銭の額ということになると思います。原告と被告の主張どうり、平成23年の契約締結前の原告の契約不履行は、原告の主張と被告の主張で完全に一致しているわけです。
 
 
妻は今日にでも判決をもらいたいという意向でした。そうすると金利も増えないしという考えのようでした。1506は私と妻が被告二人、2107は私一人が原告で出していますので。

平成30年(ワ)第1506号これと平成30年(ワ)第2107号が
1506と2107は原告と被告が逆になっていたり、共通したところがあって、1506号だけ和解するというわけにもいかないみたいでした。
1506号の原告が、訴えを放棄して、和解金350万円をもらうというのなら可能みたいですが、そうすると、2107号では、敷金の400万円を引いて請求してあるので2107号で、その分の350万円を上乗せして請求することになるからです。今度は、34月14日11時からという事です。