2019年2月6日水曜日

調停とか裁判について

これは、お勧めはできません。どちらも、時間もお金もかかるし

現状より良くなるという保証がないからです。
ただ、おたがいが誤解していて、お互いが正しいと思っている場合がほとんどなんだと思います。
和解がいいと思うのですが、望ましいのは、裁判所の方で提案してくれた和解案がいいと思うのですが、裁判所の方で出してくれるという確信もなく、ただ、ネットによれば、裁判所の出してくれた和解案は判決に近いらしいので、そこで和解するのがベストに近いのかなーと思います。
しかし、特許裁判とかは、高額になりますし、やられてくる場合もあるので、裁判で決めるしかない場合もあると思います。米国は訴訟社会だという話も聞きますので。
調停は話し合いで和解を目指すものでしょうし、裁判とはかなり違うと思います。
調停で和解ができない場合は、裁判に行くか、あきらめるか(そのままにしておくのもあきらめに入れるとして)、どちらかを選ぶのだと思います。調停の場合は40%?ぐらいは和解になるのでしょうか❓裁判の場合も40%ぐらい和解になるのでしょうか?
裁判の場合は、普通の社会と違う感覚は、請求できる上限を請求するということでしょうか?
請求した範囲でしか結果は得られないという原則だからです。
普通の社会は遠慮するという感覚があるからです。
原告も、被告も、逆に被告が訴えれば、今度は逆になり、原告になります。

2019年2月2日土曜日

準備書面(6)を提出しながら、1時半から千葉地方裁判所に行ってきました。


平成30年(ワ)第1506

原告 有限会社ガレージカミカワ

被告 小林幸三外1

  準備書面(6)

2019(平成31)年 128

千葉地方裁判所民事第1部  2B係  御中

被告 小林幸三   小林絹子

1      出した、準備書面(4)に書いてありますように、被告のほうが

契約上、原告から敷金以上の金銭を受け取るのが、認められなかった時の、契約上原告がしなければいけない修理を、被告が行った金銭ですので、予備的抗弁の金銭の額ということになると思います。原告と被告の主張どうり、平成23年の契約締結前の原告の契約不履行は、原告の主張と被告の主張で完全に一致しているわけです。
 
 
妻は今日にでも判決をもらいたいという意向でした。そうすると金利も増えないしという考えのようでした。1506は私と妻が被告二人、2107は私一人が原告で出していますので。

平成30年(ワ)第1506号これと平成30年(ワ)第2107号が
1506と2107は原告と被告が逆になっていたり、共通したところがあって、1506号だけ和解するというわけにもいかないみたいでした。
1506号の原告が、訴えを放棄して、和解金350万円をもらうというのなら可能みたいですが、そうすると、2107号では、敷金の400万円を引いて請求してあるので2107号で、その分の350万円を上乗せして請求することになるからです。今度は、34月14日11時からという事です。