平成30年(ワ)第1506号
原告 有限会社ガレージカミカワ
被告 小林幸三外1名
準備書面(6)
2019(平成31)年 1月28日
千葉地方裁判所民事第1部 2B係 御中
被告 小林幸三 小林絹子
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出した、準備書面(4)に書いてありますように、被告のほうが
契約上、原告から敷金以上の金銭を受け取るのが、認められなかった時の、契約上原告がしなければいけない修理を、被告が行った金銭ですので、予備的抗弁の金銭の額ということになると思います。原告と被告の主張どうり、平成23年の契約締結前の原告の契約不履行は、原告の主張と被告の主張で完全に一致しているわけです。
平成30年(ワ)第1506号これと平成30年(ワ)第2107号が
1506と2107は原告と被告が逆になっていたり、共通したところがあって、1506号だけ和解するというわけにもいかないみたいでした。
1506号の原告が、訴えを放棄して、和解金350万円をもらうというのなら可能みたいですが、そうすると、2107号では、敷金の400万円を引いて請求してあるので2107号で、その分の350万円を上乗せして請求することになるからです。今度は、34月14日11時からという事です。
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