2019年4月22日月曜日

平成30年(ワ)第2107号 lこれは、7月17日午後1時20分には判決が出ます。


平成30()2107号 

原告 小林幸三

被告 有限会社ガレージカミカワ

   準備書面  3

    2019(平成31年)422

千葉地方裁判所民事第1部 御中

       原告 小林幸三

被告の提出した乙第1号証の陳述書と乙第2号証について

乙第1号証

平成30年()第2107号

原告 小林幸三外1名

被告 (有)ガレージカミカワ

直送書が、2019年4月20日の送られてきましたが、これは間違いが数か所あります

   原告を間違えている。原告は小林幸三であるが、これには、原告は小林幸三外1名となっている。そして、直送書には、原告が小林幸三と小林絹子になっている

   乙第1号証の第2 契約締結時から終了までの賃料の減額についての


契約締結時から終了までの賃料の減額についての1については、原告の方では、契約を継続して契約上の諸問題を解決しようと考えていたわけです。それは、甲第3号証の契約書と甲第4号証の契約書の特約条項がかわっていて、『従前の特約条項については、今後、双方協議する』と変わっているところからも明らかです。2については、

前の所有者との間では、賃料は40万円であったが、特約条項の①の建物に修理の必要性が生じた場合は、自費をもって乙が修理するものとする

という特約条項を入れたので、賃料40万円を35万円に5万円安くするのを原告の方で了解して決まったものです。

これを決めたのは、本件の乙第2号証の株式会社アート住宅販売代表取締役寺下(森下)睦美氏との取り決めで被告はいませんでした。この不動産屋さんに任せていたという事です。この時の覚書には被告との立会人となっています。これは、前回の

平成30年()第1506号事件の乙第5号証として提出してありますので間違いありません。

第3 修理代金の負担問題に対して

1については詳細は連絡を受けていないので正確にはわかりません。

2の平成23年の更新時の修理について

被告は、更新するつもりはありませんでした、と書いていますが、

それは、原告に直接は言わず、担当していた不動産屋さんに電話で伝えたという事です。ここからが間違いで,『必要な修理は自分でするので契約を継続して欲しい』と私は言っていない。担当の不動産屋さんとのまた聞きなのでそういう風に誤解したものでしょう。

契約を継続して,今もめているようなことを解決しようと原告の方では考えていたわけです。

以上のように、3か所被告の陳述書は間違っていますので指摘します。

間違っているのは

   原告を間違えている

   特約条項を付けたから家賃を5万下げるのを原告の方で了解したという事の事実を誤認している

   平成23年の更新前の修理を原告の費用で約束したという事はないので、そういう風に誤解しているという事

乙第2号証について

乙第2号証の1ページの下段に、その結果、結局、双方の話し合いで、『修理は小林さんらの負担で行うと約束され』という記述は間違いです。なぜかというと、私が、不動産屋さんと会ったのは契約時だけで双方で話し合ったことはないからです。修理の件はっきりしていなかったという事が正しいわけです。それなので、平成28年の契約時の特約条項については、『従前の特約条項については、今後、双方協議する』となっています。

契約を継続して今もめているようなことを解決しようと原告の方では考えていたわけです。

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