2019年4月12日金曜日

平成30年(ワ)第2107号


平成30年()第2107号

原告 小林幸三

被告 有限会社ガレージカミカワ

  訴えの変更申出書

       平成31年4月13日。

千葉地方裁判所民事第1部2B係 御中

従来の請求額.2398万円

請求増加額。  2989万円

利息  年5分を年6分に変更する

貼用印紙代。

請求の趣旨

被告は、原告に対し金2989万円及びこの代金のうち591万円は、平成2381日より支払い済みまで年6分の割合による金員を払え

残りの2398万円については平成3081日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

訴え変更の申し立ての原因

原告は、平成233月より7月末まで契約上被告が修理するべき建物の修理費用を591万円支出している。

この請求額は、今、どこの工務店に頼んで見積もりしてもらっても、これを上回る見積もりをしてくれるものと確信しています。

今回これを請求し平成2381日よりこの修理代に対して年6分の割合による金員を支払うよう請求するものです。

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