平成30年(ワ)第2107号
原告 小林幸三
被告 有限会社ガレージカミカワ
訴えの変更申出書
平成31年4月13日。
千葉地方裁判所民事第1部2B係 御中
従来の請求額.2398万円
請求増加額。 2989万円
利息 年5分を年6分に変更する
増貼用印紙代。
請求の趣旨
被告は、原告に対し金2989万円及びこの代金のうち591万円は、平成23年8月1日より支払い済みまで年6分の割合による金員を払え
残りの2398万円については平成30年8月1日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
訴え変更の申し立ての原因
原告は、平成23年3月より7月末まで契約上被告が修理するべき建物の修理費用を591万円支出している。
この請求額は、今、どこの工務店に頼んで見積もりしてもらっても、これを上回る見積もりをしてくれるものと確信しています。
今回これを請求し平成23年8月1日よりこの修理代に対して年6分の割合による金員を支払うよう請求するものです。
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