2019年12月5日木曜日

預金が凍結されるかどうかは、本人の認知症の度合いと、金融機関の判断によっても違います。認知症ということがわかると、実の子どもでも預金の引き出しができなくなることがあります。銀行の窓口で、「最近、父親が認知症になってしまって、代わりに来ました」などといってしまうと、最悪の場合、お金が引き出せなくなってしまうかもしれないのです。

親が認知症になる前にできる対策とは

 このように、親が認知症になってからでは取り返しのつかないこともあります。では相続に関して、認知症になる前に何かできることはあるのでしょうか。対策をいくつか紹介しましょう。

【対策(1)】
「家族信託」で親の預金管理を任せてもらう

 家族信託を一言でいうと、「親の預金管理を子どもに任せること」です。かたい言葉で説明すれば、資産を持つ人が、特定の目的(例えば自分の老後の生活や介護などに必要な資金の管理や給付など)に従って、保有する預貯金や不動産、有価証券などを信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる仕組みです。
 家族信託というと難しく聞こえますが、年を重ねて自分の預金通帳の管理が億劫になってしまったときに子どもに任せることも、「預金に関して家族に信託した」ということになります。親が認知症などで判断能力を失ってしまうと、銀行は預貯金を凍結するため、子どもはお金を引き出すことができなくなります。資産が凍結されると、不動産の売却も叶わなくなり、例えば親が「自宅を売ったお金で老人ホームに入居する」と決めていたとしても、その資金が調達できなくなってしまいます。
 そうなる前に本当に信頼できる家族に財産を管理してもらうことができるので、比較的誰でも気軽にできる手法ですが、口約束だけではもちろん成立しません。実際の手続きも複雑なため、税理士、弁護士、司法書士などが契約書を作成します

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