2019年12月5日木曜日

 そうなる前に本当に信頼できる家族に財産を管理してもらうことができるので、比較的誰でも気軽にできる手法ですが、口約束だけではもちろん成立しません。実際の手続きも複雑なため、税理士、弁護士、司法書士などが契約書を作成します。
 家族信託をしておけば、財産の管理だけでなく、運用、処分もできます。例えば不動産を長男に託した場合、建物を建てるのか、壊すのか、人に貸すのか、その判断も託すということです。

【対策(2)】
銀行の「代理人カード」をつくっておく

「家族信託までするのはちょっと……」という人への対策としては、普通預金口座の代理人カードがあります。代理人カードとは、いってみれば「2枚目のキャッシュカード」です。口座名義人である親と一緒に銀行の窓口に出向き、代理人カードを申請すると、預金を代理で下ろすことができます。
 代理人カードがつくれるのは、本人と生計を同一にする親族です。つくれる枚数は銀行によって違いますが、ほとんどが1~2枚です。代理人カードがあれば、親自身がキャッシュカードを紛失したり、体調が悪くなって暗証番号を伝えられない状態になっても、家族はカードを使い続けることができます。もちろん、親が認知症になっても使い続けられます。
 ただし、銀行ではキャッシュカードの種類によって、1日あたりの引き落とし限度額は決まっていますから、基本的に大きな金額は引き出せません。あらかじめ確認しておくといいでしょう。
 なお、代理人カードは親である本人の意思に基づくものですので、親が亡くなった場合は口座が凍結され、同時に代理人カードも使用できなくなり

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