2019年12月5日木曜日

ただし、日々の食材や消耗品など、ATMで下ろせるくらいの小さなお金であれば、子どもが代理で対応することは可能です。父親が認知症になったあるご家庭では、娘さんが父親のキャッシュカードを預かり、週に1回まとめて買い出しをしてあげているそうです(もちろん事前に暗証番号を聞いておくことが必須です)。
 また、ある程度子どもにお金の余裕があるケースでは、もう1つの考え方として、「相続まで待つ」という方法もあります。認知症などで親の判断能力がなくなってしまったあと、実際に大きなお金が動くのは入院か、介護施設に入るときくらいです。入院費用に関しては、75歳以上では医療費の自己負担も1割です(現役並みの収入がある人は3割)。また、1カ月にかかった医療費の自己負担額が高額になってしまった場合には、高額療養費制度も利用できます。
 子どものほうで、親の入院や介護施設の入居にかかるお金がまかなえそうであれば、親のお金を使うことはひとまず諦めて建て替えておき、相続まで待つことも検討してみてはいかがでしょうか。
 次回は、親の介護が必要になった場合の相続で注意すべき具体的な対策を紹介します。
>>次回は12月11日(水)公開

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