2019年12月8日日曜日

軽減税率開始で経費精算も一波乱??
解決方法とは
令和元年(2019年)10月1日から消費税増税に伴い軽減税率制度が導入されました。
これにより経理部門の様々な業務に影響が出ていますが、その中でも毎月発生する「経費精算業務」がさらに面倒くさくなった、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、経費精算業務における軽減税率対応後の面倒な手間を効率化する方法をご紹介します。

この軽減税率は賢明な選択だったのかどうかが?これからわかるわけです・軽減税率の開始で企業の経理部門が受ける影響とは

請求書を発行する場合

軽減税率制度では導入時より、請求書に「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」を明記する必要があります。
令和元年(2019年)10月から令和5年(2023年)9月30日までの期間は「区分記載請求書等保存方式」が導入され、税率毎に金額を集計し税額計算することで表記を行うことができますが、2種類の税率があることで作業は煩雑になり、手間が増えることは明らかです。

請求書や領収書などを受領する場合

受領した申請者、申請を受ける経理担当者、承認者も、取引をした商品が軽減税率の対象であるか否かを正しく判断し、正しく計算されているかを確認しなくてはいけません。
しかし、食料品については非常に細かい範囲指定がされており、持ち帰りかその場で食べるのかによっても適用税率が異なるなど、取引をした商品によっては複雑な制度をよく理解して処理を行うことが求められます。
請求書や領収書などを受領して行う経費精算の場合、作業者は税務に詳しい経理担当者だけではありません。
申請者側の理解が足りず、経理担当者のチェックの手間が増える可能性が非常に高いです
働き方改革による残業時間削減、生産性向上が求められるなかで、その流れに逆行する面倒くさい手間が増えてしまうため、対策を考える必要があります。
経費精算に関わる全ての人の理解を深めることも重要ですが、今すぐに確実にできることではありません。
そこで、解決のヒントになるのが「経費精算システムの活用」です

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