2020年1月10日金曜日


 前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)が8日の記者会見で、自身の訴追に異論を唱えた人物として紹介した東大の田中亘教授(会社法)が10日までに共同通信の取材に応じ、ゴーン被告が問われている金融商品取引法違反罪について「検察側の主張に疑わしいところがある。違和感を持っていた」と話した。
 田中教授は「ゴーン被告に決定権があったのは在職中の報酬額だけだ。退任後に報酬を受け取るためには、取締役会に諮った上で株主総会の承認を得る必要がある。それがない時点で、支払いが確定したという考え方は成り立たないのではないか」との見解を弘中惇一郎弁護士に伝えたという。
この決定する権利 決定権が重要なポイント?????

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