2020年4月12日日曜日

型コロナウイルスに感染した 傷病手当金 企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合には「傷病手当金」を受け取れます。 【4日間以上仕事を休んだときに】 「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当てです。 新型コロナウイルスに感染した場合ももちろん対象となりますが、検査で確認されていなくても感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます。 【支給の対象は】 厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として、医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うことにしています。 ただし、職場でほかの人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。 申請は通常、勤務先を通じて行います。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。どの公的健康保険に加入しているかはみなさんが持っている保険証に記されています。

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