2020年4月12日日曜日

生活福祉資金貸付制度 新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。 【状況によって支援額が変わります】 この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。 •「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。 •「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。 【所得に関係なく利用できます】 「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。 今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。 また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。

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