2020年4月12日日曜日

持続化給付金(仮称) フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、売り上げが大きく落ち込んでしまった時には、「持続化給付金」(仮称)があります。 【返済の必要はありません】 この制度では、返済の必要がない給付金を受け取ることができます。ことし1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件です。 支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まります。 【個人事業主は最大100万円】 フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は100万円です。 法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は200万円です。 窓口が混雑するのを避けるため、原則としてネットを通じて申請してもらう方向で調整していて、国は5月中の支給開始を目指しています。 問い合わせ先は中小企業金融・給付金相談窓口です。 電話番号 03-3501-1544(平日・休日 午前9時~午後5時)

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