2020年4月12日日曜日

収入が大きく減った 生活支援臨時給付金(仮称) 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が減少し、生活費に困った時には、「生活支援臨時給付金」(仮称)があります。 【1世帯に30万円を給付】 1世帯あたり30万円が現金で給付されます。 【収入減少の条件があります】 対象は、ことし2月から6月の間のいずれかの月に、世帯主の月収が感染が発生する前と比べて減少した世帯です。 【給付条件は】 給付条件は世帯主と扶養する家族をあわせた世帯の人数によって異なります。 •単身世帯は、月収が10万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合。 •2人世帯は、月収が15万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合。 •3人世帯は、月収が20万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。 •4人世帯は、月収が25万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。 【給付を受けるには】 給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要ですが、窓口での感染拡大を防ぐため、郵送かオンラインでの申請を基本とするということです。 給付金は原則として本人名義の口座に振り込むとしています。 総務省では、これらの情報をホームページに掲載するほか、専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じることにしています。 専用コールセンター 03-5638-5855 平日 午前9時~午後6時30分 (2020年4月10日更新)

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