2020年4月12日日曜日

休業手当 会社の都合で休業することになった労働者は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができます。 労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされていて、厚生労働省は、平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしています。 新型コロナウイルスの影響で休業させられた場合は、会社の都合での休業にあたるのか? 厚生労働省は、在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースでは会社の都合とされ、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあるとしています。 会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとっている場合なども、会社の判断で休業させたとして支払い義務が生じるということです。 また、緊急事態宣言が出ている地域で都道府県知事の要請を受けたために、労働者を休業させる場合でも支払い義務が生じるケースがあるとして、労働局や労働基準監督署に相談してほしいとしています。 ただし、厚生労働省は、「休業手当」の支払い義務が生じるかどうかに関係なく、労使がよく話し合って労働者の不利益を避けるように努力することが大切だとしています。 「休業手当」が受け取れるかについてはそれぞれの勤務先にご確認ください。

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