2020年4月12日日曜日

納税の猶予や減免 政府の緊急経済対策では税制面の対策も盛り込まれ、納税の猶予や減免なども受けられる場合があります。 【納税の猶予】 収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間 猶予」されます。 対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合です。 通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されますが、今回は、特例として、いずれも免除されます。 猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。 【固定資産税の減免】 売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)の1年分に限って「減免」されます。 ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は「半額」、50%以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」されます。

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