2020年4月12日日曜日

家賃が払えない 住居確保給付金 休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」という制度があります。 【休業による収入減少も対象に】 これまで離職や廃業で仕事を失ってから2年以内の人が対象でしたが、新型コロナウウイルスの感染拡大を受けて、休業などで収入が減った人も受け取れるようになり、4月20日から受け付けが始まります。 世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象で、給付を受け取れる期間は、原則3か月間、最長で9か月間です。 世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられていて、地域によって異なります。 例えば東京23区では •2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下という基準が設けられていて、毎月6万4000円を上限に支給されます。 •単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下という基準が設けられていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。 失業や離職した人などは、「ハローワークを通じて求人の申し込みをしている」ことなどが条件となります。 申請には、次の書類や資料が必要です。 •運転免許証などの本人確認ができる書類 •失業中であることを証明する書類 •世帯収入や預貯金が確認できる資料など 【必要書類は「自立相談支援機関」に確認を】 ただ、自治体によって必要な書類や資料が異なり、全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

0 件のコメント:

コメントを投稿